電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号
第3条(伝送路設備設置状況報告等)
固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。