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電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号

第5条(外国政府等との協定等の報告)

電気通信事業法第四十条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。