電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号
第8条(電気通信番号の使用に関する報告)
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表及び様式第二十八の二によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象番号 報告対象事業者 様式番号 自ら指定を受けた利用者設備識別番号(電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIを除く。以下この表において同じ。) 当該利用者設備識別番号の指定を受けた電気通信事業者 様式第二十八及び様式第二十八の二 他の電気通信事業者が指定を受けた利用者設備識別番号(卸電気通信役務の提供を受けて使用する場合に限る。) 当該利用者設備識別番号を使用する電気通信事業者(電気通信事業法第五十条の二第三項の規定の適用を受けた者を除く。) 様式第二十八の二及び様式第二十八の三 当該利用者設備識別番号を電気通信事業法第五十条の二第三項の規定の適用を受けて使用する電気通信事業者 様式第二十八の二及び様式第二十八の四