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港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号

第3条(港湾労働者雇用届)

法第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出に係る労働者に関する次に掲げる事項 イ 生年月日、性別及び住所 ロ 雇入年月日及び雇用期間 ハ 主として従事する業務 ニ 港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨 ホ 雇用保険及び健康保険その他の社会保険の適用の状況 二 届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の名称及び所在地 三 届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事する港湾 2 法第九条第一項の規定による届出は、港湾労働者雇用届(様式第一号)を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所(当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でないときは、同項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所のうち、当該事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者(法第九条第一項に規定する日雇労働者(第八条及び第九条において「日雇労働者」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る当該事務を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択する公共職業安定所)の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出することによつて行わなければならない。 3 常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写真一枚を添えなければならない。 4 港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、届出に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。