港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号
第23条(労働者派遣法施行規則の特例等)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第十三号)及び港湾労働者派遣事業収支決算書(様式第十四号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立入検査証(様式第十五号)のとおりとする。
2 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第四十六条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、労働者派遣法施行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第五号、第二十五条第三項及び第二十五条の五第二号の規定は、適用しない。
3 港湾労働者派遣事業に係る派遣先に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣法施行規則第二十二条第五号、第三十四条第二号ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しない。