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港湾労働法施行規則昭和六十三年労働省令第三十五号

第22条(提出すべき書類の部数)

法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。