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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第五十八号

第8条(事務の区分)

第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし