地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号 第26条(区分経理) 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。