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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号

第12の2条

医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第四項において同じ。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。 2 前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。 3 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。 4 前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。 5 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。 6 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。 7 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。 8 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第26条 (権限の委任) 引用 医療法 第38の7条 引用 租税特別措置法 第81条 (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第24条 (支払基金の業務) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第9条 (電磁的方法による処方箋の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第10条 (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第11条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第12条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第13条 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第14条 (法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第15条 (支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第16条 (電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第17条 (法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第18条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第20条 (再編計画の認定の申請) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第21条 (再編計画の記載事項) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第22条 (再編計画の軽微な変更)