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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則平成元年厚生省令第三十四号

第21条(再編計画の記載事項)

法第十二条の二の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 二 医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項