HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則平成元年厚生省令第三十四号

第20条(再編計画の認定の申請)

法第十二条の二の二第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し 三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 四 法第十二条の二の二第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類 2 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十二条の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。