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特定農産加工業経営改善等臨時措置法
平成元年法律第六十五号
第12条
(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定農産加工業経営改善等臨時措置法
第6条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
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