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特定農産加工業経営改善等臨時措置法平成元年法律第六十五号

第6条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)に限る。)の貸付けの業務を行うことができる。 一 第三条第一項又は第二項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。) 同条第一項又は第二項の承認に係る計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。次号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの 二 前条第一項の承認を受けた者 当該承認に係る計画に従って調達安定化措置を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用若しくは原材料たる指定農産物等若しくは代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの 2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特定農産加工業経営改善等臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第六条第一項に規定する業務」とする。