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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令平成元年政令第二百八号

第6条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし