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貨物自動車運送事業法
平成元年法律第八十三号
第55条
(監督命令)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
貨物自動車運送事業法
第57条
(指定の取消し等)
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