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貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号

第57条(指定の取消し等)

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節の規定に違反したとき。 二 第四十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 三 第五十条第三項、第五十二条第二項又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。 四 第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 3 国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。