貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号 第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員