日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第16の2条
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下同じ。)から歳入に納付するため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付し又は送信しなければならない。 ただし、国庫金振替書の送信を受けた場合において、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関に送信しなければならない。
前項の場合において、当該国庫金振替書に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「国家公務員通勤災害一部負担金」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「議員国庫納金」、「労働保険料」又は「相殺額」と記載され、又は記録されているときは、これと同一の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載し、又はその送信する振替済通知書に記録するものとする。 ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。