日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第21条
日本銀行統轄店は、歳入金の収納に関する事務を第十四条の二第二項又は特別手続第三条第四項に規定する光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合、並びに第十四条の二第一項ただし書及び第十四条の三から第十四条の五まで並びに特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書及び第七項から第九項までに定める方法により処理する場合における規程第二十一条の六第一項第一号から第七号まで及び第九号並びに同条第二項第一号から第四号までに掲げる納入告知書又は納付書、並びに第十九条の五第一項及び特別手続第三条の四第一項に定める方法により処理する場合の納入告知書又は納付書を除き、自店及び所属店の取扱いに係る納入告知書、納付書、現金払込書又は送付書の領収控その他の証拠書類を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分し、一月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。 ただし、所属店がその取扱いに係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。
前項本文の場合において、第十四条及び第十五条から第二十条までの規定により領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に添えた集計表の控を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。