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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第16条

日本銀行は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)又は出納官吏から歳入に納付するため国庫金振替書の交付を受けたときは、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第二号書式の振替済書を国税資金支払命令官又は出納官吏に送付するとともに、第二号の二書式の振替済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 前項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条第二号に規定する第五十三条、第五十四条、第五十五条又は第五十六条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に送付する振替済書及び歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「相殺額」と記載するものとする。 第一項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第三十二条中労働保険料の納付に関する部分の規定によるものであるときは、第一項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した納付書を添付しなければならない。 第一項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第四十五条若しくは第八十三条第四項の規定により所属庁の歳入に組み入れる場合又は保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第十七条第二項の規定により主務官庁の決定があつた場合において発せられるものであるときは、出納官吏に送付する振替済書又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「徴収決定済み」と記載するものとする。

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