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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第32条

日本銀行本店は、センター支出官から規程第四十条第二項の規定による国庫金振替書の交付又は送信を受け、第二十四条の手続をする場合において、他店がその出納官吏の預託金の取扱店である場合には、その出納官吏の預託金に振替受入の手続をするとともに、その旨をその取扱店に通知し、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信しなければならない。 ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書をその出納官吏に送付しなければならない。