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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第15の2条

第十四条、第十四条の二第一項、前条、第十九条第一項、第十九条の三第一項及び第三十九条第四項の場合において、代理店が行う領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は分任歳入徴収官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。