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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第19条

日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又は官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官に送付しなければならない。 前項の規定は、日本銀行が、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、国税資金支払命令官又は出納官吏から当該年度の記載のある歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け当該年度の歳出金に振替受入の請求を受けた場合に、これを準用する。