日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号 第49条 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第十八条第二項、第十九条第二項及び第二十条第三項の規定により更新、更新統合又は更新分割の別及び新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。