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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第33条

日本銀行本店は、第三十条の規定により送金のため交付又は送信を受けた支払指図書に係る資金の中で、交付又は送信を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、現金払込書(払込みに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を添え、これを規程第四十九条の規定により通知を受けた歳入徴収官の取扱いに係る歳入に納付する手続をしなければならない。

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なし