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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第44の3条

日本銀行本店は、前三条並びに第四十七条及び第四十九条の規定により預託金証書を担当者に交付又は送付したときは、預託金証書を発行した旨を財務省理財局長に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし