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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第35の4の2条

前二条、第三十五条の十三、第三十五条の十四第一項及び第三十五条の十五第一項の場合において、代理店が行う領収済通知書及び国税収納金整理資金組入済通知書に添付する集計表の作成並びに領収済通知書、徴収義務者の提出した計算書及び国税収納金整理資金組入済通知書の国税収納命令官又は分任国税収納命令官への送付の事務については、第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1