日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第35の15条
日本銀行は、規則第百三条第一項の規定により国税資金支払命令官から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。
日本銀行本店は、規則第百三条第二項の規定によりセンター国税資金支払命令官等から国庫金送金又は振込取消請求書の送付又は送信を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は送付若しくは送信を受けた納付書により納付の手続をしなければならない。