日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第35の16条
日本銀行は、その取扱に係る国税収納金整理資金の支払に係る支払済小切手、国庫金振替書(払出科目に国税収納金整理資金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び国税資金支払命令官別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。
日本銀行統轄店は、自店及び所属店の取扱に係る国税収納金整理資金の受入に係る納税告知書、納入告知書、納付書又は国税収納金整理資金現金払込書の領収控その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に一月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。 ただし、所属店がその取扱に係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。
前項本文の場合において、第三十五条の三から第三十五条の五まで又は第三十五条の十一の規定により領収済通知書、振替済通知書又は国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に添えた集計表の控を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。