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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第35の11条

日本銀行は、第三十五条の九に規定する国税資金支払未済繰越金のうち、振出日付から一年を経過した小切手に相当する金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を毎月その期間満了の日の属する年度に所属する国税収納金整理資金の受入金に組み入れ、翌月七日までに第四号の二の二書式の国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に集計表を添えてこれを財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1