日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第19の3条
日本銀行は、資金前渡官吏の支払金に係る返納金について、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、返納者から歳入徴収官等又は資金前渡官吏が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、当該納入告知書又は納付書に指定された取扱庁に係る現年度の歳入としてこれを領収し納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、出納官吏から歳入徴収官等又は資金前渡官吏の発した納入告知書又は納付書を添えて国庫金振替書の交付を受け、振替受入の請求を受けた場合に準用する。