日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第87条
日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、出納官吏又は歳入金収納受託者の送付に係る納入告知書、納付書、小切手、国庫金振替書、現金払込書又は送付書の記載事項の訂正請求書で、毎年度所属歳入金又は歳出金の受入れ又は支払をすることができる期間内に到達したものについては、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、歳入徴収官等の請求に係るものは歳入徴収官等に対し、歳入徴収官、出納官吏又は歳入金収納受託者の請求に係るものは歳入徴収官に対しその旨を通知しなければならない。
日本銀行本店は、センター支出官、歳入徴収官等又は官署支出官から支出官事務規程第四十三条第一項、第四十四条又は債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第三十九条の二第一項(支出官事務規程第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、センター支出官の振り出した小切手(当該小切手に添付された小切手払出科目明細書を含む。)若しくはその交付若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書又は歳入徴収官等若しくは官署支出官が返納をさせるため発した納入告知書若しくは納付書の記載事項について、訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、当該請求書が毎年度所属歳入金の受入れ又は歳出金の支払をすることができる期間内に到達したときに限り、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター支出官又はセンター支出官を経由して歳入徴収官等若しくは官署支出官に通知するため、支出官事務規程別紙第十八号書式(その二)による科目等訂正済通知書、同規程別紙第十九号書式(その二)による国庫金振替訂正済通知書又は納入告知書等記載事項訂正済通知情報をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。