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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第44条

日本銀行は、規則第八条の規定により担当者から財政融資資金預託金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収証書をその担当者に交付し、第九号書式の財政融資資金預託金受入報告書(以下この条において「財政融資資金預託金受入報告書」という。)を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。 この場合において、日本銀行支店又は代理店が現金の払込みを受けたときは、財務省理財局長あての財政融資資金預託金受入報告書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、前項の規定により現金の払込みを受けたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から同項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。

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なし