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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第21の3条

日本銀行本店は、第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三から第十四条の五まで及び第十九条の五第一項並びに特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項から第九項まで及び第三条の四第一項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1