日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号
第92条
電子情報処理組織(歳入徴収官事務規程第二十一条の三第一項、支出官事務規程第十一条第一項、国税収納金整理資金事務取扱規則第七十二条第三項及び財政融資資金預託金取扱規則第一条の二第七号に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国庫金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。