財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号
第1の2条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 取引店 次条第一項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。 二 国庫金振替書 次条第一項第一号から第三号に掲げる担当者が使用するものにあつては国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第一号書式の国庫金振替書を、同条第二項の財務省理財局長が使用するものにあつては財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号。以下「出納告示」という。)別紙第二号書式の国庫金振替書をいう。 三 営業日 日本銀行の休日でない日をいう。 四 公庫 沖縄振興開発金融公庫をいう。 五 特定納付 納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。 六 歳入代理店 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。 七 電子情報処理組織 財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 八 送信 書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。