財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号 第21条(更新に伴う利子計算) 第十八条から第二十条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。