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財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号

第21条(更新に伴う利子計算)

第十八条から第二十条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。