財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号
第20条(預託金の分割)
担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。
2 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。 ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
4 第二項の財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。