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財政融資資金預託金取扱規則昭和二十六年大蔵省令第二十九号

第20の2条(預託金証書の返還等)

担当者は、第十五条第三項、第十八条第三項、第十九条第三項及び第二十条第四項の規定により日本銀行本店から新たな預託金証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の送信を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし