HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第72条(支払の決定)

国税資金支払命令官等は、支払命令をしようとするときは、その支払が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに支払の決定をしなければならない。 一 支払を受けるべき債権者の住所及び氏名 二 当該債務が法令の規定による充当又は時効の完成等に因り消滅していないこと。 三 支払うべき金額の算定 四 当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過しないこと。 五 支払科目 六 支払の方法 七 その他必要と認める事項 2 国税資金支払命令官等は、施行令第十五条第二項の規定により再び支払命令をしようとするときは、施行令第十四条の規定により日本銀行に交付した金額が資金に返納済であることを確認した後において、前項の規定に準じて再び支払の決定をするものとする。 3 国税資金支払命令官等は、前二項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第七十八条を除き、以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。 4 財務大臣が小切手の振出し並びに支払指図書及び国庫金振替書(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。 5 前項の通知をする場合、国税資金支払命令官等は、電子情報処理組織を使用しなければならない。 6 第四項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 小切手の振出し、送金、振込み又は国庫内移換のための支払の決定の別 二 小切手の振出し、送金又は振込みのための支払の決定をしたときは、その支払を受けるべき債権者の住所及び氏名又は名称 三 支払の決定の金額並びに当該金額に係る支払年度、取扱庁名及び目 四 小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の年月日 7 前三項の場合において、送金(外国送金を除く。)のための支払の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。 8 第四項から第六項までの場合において、外国送金のための支払の決定をしたとき(当該支払の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときに限る。)は、第六項各号に掲げる事項のほか、送金すべき貨幣の名称を明らかにしなければならない。 9 第四項から第六項までの場合において、振込みのための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。)及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を明らかにしなければならない。 10 第四項から第六項までの場合において、国庫内の移換(第八十一条第二項に規定する資金への払込みに係るものに限る。)のための支払の決定をしたときは、第六項各号に掲げる事項のほか、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を明らかにしなければならない。