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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第91の2条(支払決定済額の減額の処理)

国税資金支払命令官等は、支払の決定をした金額でいまだ支払命令済みとならないものについて支払の決定の誤びゆう、法令の規定による未納の国税又は滞納処分費への充当、法令の規定による未納の国税、特定地方税又は滞納処分費として納付することの委託その他特別の事由により減額しなければならないときは、これらの事由に基づく減少額に相当する金額について第七十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定に準じて決定をし、かつ、第八十七条の規定に準じて資金支払簿に当該支払の決定に係る支払決定済額の減額の登記をしなければならない。 2 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。 3 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。