国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第143の2条(前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理)
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十一条の二第二項の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。 一 法令の規定により未納の国税又は滞納処分費に充当されたことにより還付金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、その充当した国税又は滞納処分費の受入金 二 前号以外の事由により還付金(次号の規定に該当するものを除く。)に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金に係る国税、特定地方税又は滞納処分費の返納金 三 第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をした還付金の金額に誤びゆうがあることにより当該支払決定済額を減額した場合又は償還金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金の返納金