国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第139条(資金の勘定別整理)
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。 (一) 国税資金勘定 一 受入れ イ 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金 ロ 過誤納金の還付金等(以下「還付金」という。)の返納金(施行令第二十一条第一号に該当するものを除く。) 二 支払 イ 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の還付資金勘定への振替額 ロ 施行令第二十二条第一項及び第二項の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金 (二) 還付資金勘定 一 受入れ イ 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の国税資金勘定からの振替額 ロ 還付金の返納金(施行令第二十一条第一号に該当するものに限る。)及び償還金の返納金 ハ 国税資金支払命令官等が還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額 二 支払 イ 国税資金支払命令官等が、還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手及び発した国庫金振替書の金額(第百四十三条の二及び第百四十三条の三の規定により還付金及び償還金の金額について振替払込みをした金額を含む。) ロ 施行令第二十三条の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金
2 前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。