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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第143の3条

大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十八条の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。