国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第98条(支払決定済支払不要額の報告)
国税資金支払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
2 国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、前項の規定により財務大臣に報告する場合には、特定地方税に係る金額とその他の金額とを区分しなければならない。