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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第23条

日本銀行は、センター支出官の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。 一 小切手は合式であるか 二 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか 三 小切手が日本銀行において毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が第二十七条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。 ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。