日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号 第37条 日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。 前項の小切手でその振出日附から一年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。 第二十三条第二項の規定は、前項の期間経過後小切手の呈示を受けた場合に、これを準用する。