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日本銀行国庫金取扱規程昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第42の6条

第三十七条及び第三十八条の規定は、日本銀行が歳入歳出外現金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けた場合及び歳入歳出外現金出納官吏の発した国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。 この場合において、「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし