地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令平成元年政令第二百五号 第1条(法第二条第四項第一号の政令で定める要件) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。