地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令平成元年政令第二百五号 第2条(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業) 法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。